刑法 -憲法の派生法である-
2時間ドラマや刑事ものドラマの法廷シーンで、
こういったセリフを聞いたことありませんか?
「罪名及び罰条。殺人罪。〇法第199条」
これは裁判の冒頭の所で検察官が、
これから始まる裁判の審理の対象を明確する起訴状朗読のシーンです。
このシーンにある殺人罪とは、刑法の199条に規定されている法律です。
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
このように、刑法は、刑罰(罪名)と、刑罰を科せられるべき行為
(構成要件といいます)である犯罪を規定した法律です。
こんなことをしたら、こんな罰を受けますよと、
予め国民に明示することで予防効果も狙っています。
まあ、それでも刑法犯罪は無くならないですけども。
刑法は憲法の派生法
ところで、この刑法、実は憲法の派生法って知っていました?
日本国憲法の第31条にこんな規定が置かれています。
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは「適正手続の保障」という規定で、
法律にあらかじめ規定されていなければ人は自由を奪ったり、
刑事罰を科せられない。
さらに、
そして、手続きが適正に行わなければならない、
とするものです。
こういうのを「罪刑法定主義」といいます。
「罪と刑罰は法律で定める主義」という考え方出すが、
これが日本の刑法の基本理念なんですね。
この考え方をもとに刑法は運用されているのです。
司法試験予備試験と司法書士試験で出題
この刑法は、司法試験予備試験と司法書士試験で出題されます。
司法書士試験では申し訳なさそうに数問ちょろっと出題されるだけですが、
司法試験予備試験ではガッツリ出題されます。
司法試験予備試験において刑法は、「上三法」と呼ばれて、
憲法、民法と同等に択一試験、論文試験で出題されます。